FP(ファイナンシャル・プランナー)のできない業務

FPには出来ないこともあります。

業務独占資格の業務は有資格者しか行うことが出来ません。勿論、FPも弁護士や税理士などの業務独占資格の業務をすることは許されません。

たとえば、FPは税金対策の相談に乗ったりすることは出来ます。しかし、税務代理や税務書類の作成、税務相談などはできません。これらは税理士の独占業務ですので、税務士以外が業務として行うことは出来きないのです。勿論、FPもこれらの業務を行うことは出来ません。FPに出来る税金対策の相談と税理士の独占業務である税務相談の区別には分かりづらい面もあります。どこまでが税理士の領域で、FPは税金についてどこまでのできるかの限界は簡単ではないのです。ここでは詳しい説明は省略します。取りあえずは、FPも税理士など他資格の独占業務の領域には踏み込めないことは認識しておいてください。

また、業務を行うのに登録が必要なものもあります。保険業法によれば、金融庁に登録した保険募集人以外は保険を募集することはできません。FP資格を持つだけでは、保険に対する助言・提言等は出来ても保険の募集は出来ません。

投資顧問業法(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律)に定める報酬は、内閣総理大臣の登録を受けた投資顧問業者しか受け取ることはできません。登録を受けた投資顧問業者以外が、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書などの方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)を結ぶことは禁止されているからです。ここでは省略しますが、FPに許される相談や助言と、投資顧問業法によって許されない助言の限界はかなり難しいです。試験を受けたり、FPになろうとしている段階では、FPだからといって、金融面についての全ての助言が出来、報酬がもらえるわけではないということを理解しておけば十分だと思います。

このように、FPには相談とは切っても切り離せないにも関わらず、出来ないこと、してはならないこともあります。そこで、他業との連携も大切になってきます。実際、司法書士事務所などと隣接して事務所を構え連携しているFP事務所もあります。勿論、ダブルライセンスで税理士の資格を取れば、税理士の業務をすることも出来るようになります。その意味で、FPを足がかりに、ダブルライセンスを取得するのも興味深い選択だと思います。

 なお、予備校等によっては、他資格の講座を受講していたり、過去に受講していた場合には、受講料を割り引くところもあります。

 ファイナンシャル・プランナー」の業務等については、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のHPも参考になると思います。
http://www.jafp.or.jp/

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